■相続するのは一人?二人?、複数人?■
皆様こんにちは。本日のテーマは【相続人は何人?】についてです。
先日ご相談いただいたお客様のお話しです。この度、親から引き継いだ土地と建物がいくつかありまして。。
相続の対象人数は、お二人。相談者様と弟様です。そのお客様は相続に対して前もって調べていたようで、
すでに相続が発生する前段階で、相談者様お一人で相続名義人を引き受けるとお話しがついており、売却をした後の財産分与を
ご兄弟で均等に分け合うことを整理できた状態でした。当社が受け持つ内容としては資産売却のご提案となったわけです。
しかし、上記のようなきちんと整理されたケースは稀で、あまりいいお話しではありませんが、急に相続が発生することも
あります。お一人でご所有不動産を相続される場合であれば、資産として保有すべきか、活用したり、あるいは売却をご検討される
ことをお一人でご判断いただくことも可能です。ですが、お二人、ご両親と子、ご兄弟・姉妹、もしくは、異母・異父兄弟等、
複数人が相続人になる等、さまざまなケースが発生しますし、資産である不動産の種別も土地や戸建て、マンションや収益物件等、
ひとつの場合や複数保有資産がある等、個々に応じた対応を取らなければなりません。
前もって。。というのは簡単ではありませんが、近い将来に備えた心の準備と不動産という資産を最大限生かせるように
備えることをおすすめ致します。
デリケートなこともございますが、迷われたり、悩まれること等ございましたら、ご相談下さい。
お待ち致しております。