■不動産売却時に売る側がおこなうこと■
皆様こんにちは。今回のテーマは不動産売却時におこなうこと【売渡承諾書】についてです。
購入希望の方より【不動産購入申込書】(買付け書)を受領したのち、売る側は、申込書に記載されている細かい条件や
引き渡しの時期や内容について把握し、購入希望者へ売る意思を書面にて申入れします。
その際、下記内容を整えておくと良いかと思います。
①購入する物件の金額交渉が入っているかいないか?
※買う側は一円でも安く。売る側は満額で。といったように、購入希望者と売却主では利害関係が発生します。
購入希望者がどのような理由で金額交渉をしてきているかを把握することも重要です。
②手付金額はいくらで申込みされたのか。
※あまりにも少額手付金(千円や1万円 無いとは思いますが。。)であれば、申し込みをお断りしましょう。
金額の大小で測れるとは限りませんが、金額が多ければ購入意思の強さであると捉えれるはずです。
③契約不適合責任の期間はどれくらいの期間になるのか。
※個人間売買であれば、2ヶ月ないし3か月程度が目安ですが、購入希望者よりそれ以上長い期間を希望された場合、
その理由を把握し、のめる条件なのかしっかり検討する必要があります。
④ローン特約の内容と事前承認を取得しているか。
※購入希望者が住宅ローンを利用される場合、ローン特約期日・借入先予定銀行・融資予定金額等を整えている状態で
購入申し込みを入れてくる場合がほとんどですが、なかには事前承認前に先行して購入申込書を提出してくる場合も
あります。その際は、いつまでに事前承認が取得できるのか把握することが重要です。
⑤その他買付け条件について、申し入れがあるのかないのか。
※例えば、建物有りの場合、売主負担で解体するかしないか。敷地内の残存物撤去はどうするのか。土地面積は測量してから
引渡しをするかしないか。隣地と越境がある場合、どのような状態で引き渡ししなければならないのか。
その他にも、
・引渡し時期はこちらの希望のタイミングで受け渡しできるかどうか。
等etc
購入申込書を受領したのち、不動産屋さんの担当者に申し込み希望条件等しっかりと説明をしてもらうことが重要です。
そのうえでこちらの意向をどのように申入れするべきかしっかりと相談して、売渡承諾書を提出して進めていかれるのが
良いかと思います。どのように整えればよいのだろう。具体的にどう進めていけばよいか等、
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