コラム

■相続登記がまだお済みでない方へ■

皆様こんにちは。本日のテーマは【相続登記】についてです。

相続が発生して、早い段階で登記や相続税の申告などの対処をされた方は問題ないのですが、先月・半年前・1年前・3年前、

もっと前に相続された不動産について、相続登記をおこなっていない方は注意が必要です。

なお、相続登記の期限は特に設けられておらず、登記をしていないからといって罰則はありません。

しかし、永く放置されればされるほど、

・相続人が増えることによって、相続人間の話合いが整いにくくなってしまう

当初、お一人や複数でも2、3人だった相続人が、長年放置されたことによって、子や孫の代まで相続人が増えてしまい、

結果、相続登記をおこなうことになった際、どの不動産を・誰が・どれだけの持分で、といった内容の話し合いが整いづらく

なってしまい、相続登記をおこなうことが難しくなってしまうケースもあります。

※場合によっては、異母(異父)兄弟やその子、孫までいることが判明すれば、さらに難しくなってしまうことも。

・相続人が高齢になった場合、認知症のリスクが発生する可能性がある

相続が発生した際、相続人がまだ若い、あるいは元気なうちは大丈夫ですが、相続登記を放置し、やがて相続人が高齢に

なってしまった場合に、認知症が発生してしまうと遺産分割協議をおこなう為の本人確認や意思確認ができなくなってしまう

可能性があります。場合によっては、成年後見人を立てて手続きをおこなう必要が出ますので、余分な費用と時間を要する

結果になってしまうこともあります。

・相続した不動産を売却や担保に入れることがすぐにできなくなってしまう

不動産を売却したり、担保に入れてお金を借り入れる場合、法律上相続登記をおこなっておく必要があります。

しかし、相続登記をせず放置していた場合、当然ながらすぐに売却、担保に入れることはできなくなってしまいます。

また、長年放置していたことにより、先に述べた相続人間の話合いが難しくなっていたり、認知症のリスク、あるいは

相続人のうち、誰かの行方が不明になってしまう等、手が付けられなくなってしまうこともあります。

・公的な必要書類をそろえることが難しくなってしまう可能性がある

相続があったことを証明するために、戸籍をそろえたりしますが、各公的書類には保存期間があるので注意が必要です。

※書類の保存期間は各役所で定められた保存期間がありますが、場合によっては残存することもあります。

相続人の方が相続登記をせず放置していたが、ここにきて相続登記をやってしまおう。と、思い立ったのは良いことですが、

その際に必要な公的書類が揃えることができなかった場合、余分な書類の作成をすることで費用がかかってしまったり、

手間と時間が発生しまうこともあります。

最悪の場合、自身の不動産なのに名義変更できないなんてことが発生してしまうことも。

 

今回は相続登記についてお伝えしましたが、やはり放置するのではなく、早めに手続きを終え、安心してご所有されたうえで

将来に向けた資産活用や代替わり継承、あるいは売却等の計画を立てていただくことが重要です。

相続登記についてお困りの事や相談などございましたら、何なりとお声がけ下さい。

今の現状をしっかり把握したうえで、最適なご提案となるよう対応させていただきます。

 

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